一般販売条件
最終更新日:2026年4月10日
本一般販売条件(以下「本条件」)は、Hyperion Consultingが法人顧客に提供するすべてのコンサルティングサービスに適用されます。当社のサービスをご利用いただくことで、お客様は本条件の全内容に同意したものとみなされます。
本条件は、Hyperion Consultingと法人顧客間のB2B取引関係にのみ適用されます。消費者保護規制は適用されません。書面で明示的に別途合意しない限り、本条件は顧客の発注書その他の文書に含まれる矛盾する条件に優先します。
フランス消費法典第L221-3条に基づき、第L221-18条以下に規定される撤回権は、事業者間で締結された契約には適用されません。当社のサービスは法人顧客(B2B)にのみ提供されるため、消費者撤回期間は適用されません。
フランス民法典第1366条および第1367条、ならびにLCEN(デジタル経済の信頼に関する法律、2004-575号)第25条以下に基づき、電子署名および電子承諾(メール確認を含む)は手書きの署名と同等の法的効力を有します。承諾された提案書および署名された契約書は最低10年間電子的にアーカイブされ、要請に応じて提供されます。
Hyperion Consultingは、人工知能を競争優位性として活用しようとする企業向けに、プレミアムなAI戦略および導入コンサルティングサービスを提供します。
AI変革イニシアチブのための包括的な評価とロードマップ策定
AIの概念実証を本番システムに移行するためのハンズオン導入支援
エンタープライズAI展開のためのアーキテクチャレビュー、最適化、ガバナンス
AI採用のための経営層および技術チーム向け研修プログラム
各契約は、クライアント固有のニーズに合わせてカスタマイズされます。正確な範囲、成果物、アプローチは個別の提案書で定義されます。
別段の記載がない限り、提案書は発行日から30日間有効です。この期間を過ぎた場合、Hyperion Consultingは条件を改定する権利を留保します。
契約は、クライアントによる提案書の書面での受諾により成立します。受諾は、署名済み提案書、メール確認、または提案書を参照する発注書によって行うことができます。
合意された範囲の変更には、両当事者の書面による同意が必要です。当初の範囲外の追加作業は別途見積もりとなります。
すべての価格は、各契約の具体的な範囲と複雑さに基づいて個別の提案書で提示されます。価格設定は、契約に応じて固定料金、タイムアンドマテリアル、またはリテイナー方式となる場合があります。
すべての価格は税抜きで提示されます。VATはフランスおよびEU規制に従って適用されます。EU域内のB2B取引については、有効なVAT番号があればリバースチャージが適用される場合があります。
請求書は、提案書で定義された支払スケジュールに従って発行されます。一般的な取り決めには、初期フェーズの前払い、マイルストーンベースの支払い、またはリテイナー契約の月次請求が含まれます。
提案書で別途指定されていない限り、支払いは請求書発行日から30日以内に期限が到来します。支払いは、請求書に記載された口座への銀行振込により行われます。
サービスは、各クライアントのコンテキストに適応した当社独自のLifecycleメソドロジー・フレームワークを使用して提供されます。当社のアプローチは、戦略分析、ハンズオン実装、知識移転を組み合わせて、持続的なインパクトを確保します。
サービスは、提案書で合意された通り、リモート、クライアントのオンサイト、またはハイブリッド形式で提供される場合があります。オンサイト作業の出張費は、固定料金に含まれていない限り、別途請求されます。
成功裏の納品には、クライアントの積極的な参加が必要です。クライアントは、関連する人員、システム、データ、施設への適時のアクセスを提供することに同意します。クライアントの協力不足による遅延は、スケジュールの延長と追加費用の原因となる場合があります。
提案書には目安のスケジュールが記載されます。実際の納品は、契約の複雑さとクライアントの対応速度に依存します。Hyperion Consultingは、スケジュールの調整について積極的に連絡します。
成果物は、その性質に適した専門的な形式で提供されます:戦略文書はPDF/プレゼンテーション形式、技術仕様は適切な形式、トレーニング資料はプレゼンテーションまたはビデオ形式となります。
納品後、クライアントは成果物をレビューしフィードバックを提供するために10営業日の期間があります。当初の範囲内の合理的な修正は含まれています。レビュー期間後、成果物は検収されたものとみなされます。
成果物は、提案書の仕様に実質的に適合している場合に検収されたとみなされます。成果物の有用性に実質的な影響を与えない軽微な逸脱は、拒否の根拠とはなりません。
各当事者は、既存の知的財産の所有権を保持します。Hyperion Consultingの方法論、フレームワーク(Lifecycleメソドロジーを含む)、ツール、ノウハウは、Hyperion Consultingの排他的所有物として残ります。
全額支払い完了後、クライアントは契約のために特別に作成された成果物を社内業務目的で使用するための永続的かつ非独占的なライセンスを受けます。このライセンスには、サブライセンスまたは成果物の商業化の権利は含まれません。
両当事者は、契約期間中に共有されたすべての非公開情報の厳格な機密保持に同意します。これには、事業戦略、技術仕様、財務情報、およびその他の機密データが含まれます。
機密保持義務は契約終了後も存続し、情報が受領当事者の過失によらず公開されない限り、5年間継続します。
コンサルティングサービスは本質的に助言的なものです。Hyperion Consultingは価値ある洞察と推奨を提供するよう努めますが、最終的な意思決定と実装の責任はクライアントにあります。特定のビジネス成果の保証は暗示されていません。
契約から生じるいかなる請求に対するHyperion Consultingの総責任は、当該契約に対してクライアントが支払った総額を超えないものとします。
いずれの当事者も、訴訟原因にかかわらず、利益、データ、またはビジネス機会の損失を含むがこれに限定されない間接的、付随的、結果的、または懲罰的損害について責任を負いません。
上記の制限は以下には適用されません:(a) 機密保持義務の違反、(b) 知的財産権の侵害、(c) 重大な過失または故意の不正行為、(d) 法律により制限できない責任。
いずれの当事者も、30日前の書面通知により契約を解除することができます。解除の場合、クライアントは解除日までに提供されたすべてのサービスと発生した費用を支払うものとします。
いずれの当事者も、自然災害、戦争、テロリズム、労働争議、政府の措置、パンデミック、またはインフラストラクチャの障害を含むがこれに限定されない、合理的な支配を超えた状況による遅延または不履行について責任を負いません。
影響を受けた当事者は、速やかに相手方に通知し、影響を軽減するための合理的な努力を行わなければなりません。不可抗力事象が60日以上継続する場合、いずれの当事者もペナルティなしに影響を受けた契約を解除することができます。
本条件は、該当する提案書とともに、両当事者間の完全な合意を構成し、すべての事前の議論、交渉、および合意に優先します。
本条件は、両当事者の正当な権限を有する代表者が署名した書面による合意によってのみ修正することができます。Hyperion Consultingは随時本条件を更新する場合があります。契約開始時に有効なバージョンがその契約に適用されます。
本条件のいずれかの条項が執行不能と判断された場合でも、残りの条項は引き続き完全な効力を有します。
いずれの当事者も、相手方の書面による同意なしに権利または義務を譲渡することはできません。ただし、Hyperion Consultingは、合併または買収の場合、関連会社または承継者に譲渡することができます。
本条件のいずれかの条項の不履行を追及しないことは、その条項または他の条項の権利放棄とはなりません。
Hyperion Consultingがクライアントのために人工知能システムを設計、開発、統合、または実質的に変更する場合、規則 (EU) 2024/1689(以下「AI法」)に基づく以下の責任分担が適用されます:
提案書において書面で明示的に別段の合意がない限り、AIシステムがクライアントの名称または商標の下で市場に投入され、または供用される場合、クライアントはAI法第3条第3項にいう当該AIシステムの「プロバイダー」となります。Hyperion Consultingはプロバイダーに対する技術請負人として行動します。クライアントがHyperion Consultingの開発したAIシステムを自らの事業の一部として使用する場合、クライアントは第3条第4項にいう「デプロイヤー」となります。
納品に先立ち、Hyperion ConsultingはAI法第6条〜第7条および附属書IIIに基づくリスク分類評価を実施し、文書化します。システムが高リスクカテゴリに該当する場合、Hyperion Consultingは以下をクライアントに提供します:(a) 附属書IVの要件を満たす技術文書ファイル、(b) 第13条に基づく使用上の指示、(c) 該当する場合、第27条に基づく基本的人権影響評価を実施するために必要な情報、(d) 第12条に基づくログ機能、(e) 第14条に基づく人間による監督措置。
Hyperion Consultingは、AI法第5条に基づく禁止される慣行に該当する意図を有するAIシステム(ソーシャルスコアリング、サブリミナルな操作、脆弱性の悪用、職場または教育機関における感情認識(医療または安全上の理由を除く)、機微な属性に基づく生体認証分類、無差別な顔画像の収集、または法執行を目的として公にアクセス可能な場所におけるリアルタイム遠隔生体認証(同条に列挙された限定的な例外を除く)を含む)を、開発、提供、または支援しないものとします。
提供されるシステムが第51条にいう汎用AI(GPAI)モデルを統合する場合、Hyperion Consultingは上流のプロバイダーを特定し、クライアントが自らの義務を遵守できるよう、第53条第1項(b)号に基づき要求される情報を引き継ぎます。
AI法第4条に従い、クライアントは、提供されたAIシステムを運用する自社スタッフのAIリテラシーが十分なレベルであることを確保する責任を負います。Hyperion Consultingは、標準的なサービスカタログの一部としてAIリテラシートレーニングを提供しており、クライアントの要請に応じて適切なプログラムを推奨します。
自然人と直接対話することを目的とするAIシステム、合成音声・映像・テキスト・画像を生成するAIシステム、または感情認識もしくは生体認証分類を実行するAIシステムについて、Hyperion Consultingは納品前にユーザーインターフェースレベルで第50条により要求される透明性に関する開示を組み込みます。クライアントは、当該開示がシステムのライフサイクル全体を通じて維持されることを確保する責任を負い続けます。
提供されたシステムが高リスクと評価される場合、クライアント(プロバイダーとして)は、システムをEU市場に投入または供用する前に、第43条に基づく適用可能な適合性評価を実施し、第48条に基づくCEマーキングを付する責任を負います。Hyperion Consultingは、評価に必要な合理的な技術的協力および文書を提供します。
Hyperion Consultingはコンサルティング活動を対象とする専門職業賠償責任保険(Responsabilité Civile Professionnelle)を維持しています。
保険証明書は要請に応じて提供可能です。
本条件およびすべての契約は、法の抵触に関する原則にかかわらず、フランス法に準拠します。
本条件または関連する契約から生じるすべての紛争は、フランス・ナンテール商事裁判所の専属管轄に服します。
正式な手続きを開始する前に、両当事者は最低30日間の誠実な交渉による解決を試みることに同意します。交渉が不調に終わった場合、両当事者は訴訟に移行する前にパリ調停仲裁センター(CMAP)での調停に紛争を付託することに同意します。
調停が不調に終わった場合、または一方の当事者が調停を拒否した場合、紛争はフランス・ナンテール商事裁判所に付託されます。
本販売条件に関するご質問、または契約のご相談は:
126 Avenue du Général Leclerc
92100 Boulogne-Billancourt, France